株式会社 三助

For Rent

物件を借りているお客様へ

共同生活をする上でのルール

rules for living together

マンションやアパートでは、ご自身以外の人も共に生活しています。
お互いが気持ちよく過ごせるためのマナーを知っておきましょう。

common areas
共用部

  • 廊下や階段はご自身の部屋ではありません。私物を放置したりすることのない様にしましょう。
  • 駐車スペースと定められていないところに駐車してはいけません。緊急車両が通れないなどといったことの原因になってしまいます。
  • ゴミ出しのルールを守りましょう。曜日・時間・場所・袋など。分別については自治体によって異なるので、確認しておきましょう。

living room
居室部

  • 音に気をつけましょう。特に夜22時〜早朝にかけての時間帯は、就寝している人もいます。
    掃除・洗濯…防音効果が高いお部屋であっても、下のお部屋に音が響くことがあります。
    大きな足音・ドアの開け閉め
    電話・音楽・来訪者…夜間は音が響きやすいので、大きな音・声には気をつけましょう。

借主負担の項目

※契約によって異なる場合もございます

負担区分の基本的考え方

借主負担:
「故意・過失」「善管注意義務違反」
「通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」

貸主負担:
「経年変化」「通常損耗」

lightlight

入居中の電球の交換も
借主様の負担です。

鍵・設備・建具・柱

①鍵

  • 破損(不適切使用)紛失による取り替え(故意・過失)

②設備

  • 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損(善管注意義務違反)

③建具・柱

  • 引越作業等で生じたひっかきキズ
     (善管注意義務違反・過失)
  • 飼育ペットによる柱などのキズや臭い
     (善管注意義務違反)
クロス・床・水回り

④クロス

  • 結露・水漏れを放置したことにより拡大したカビ、シミ※
  • くぎ穴・ネジ穴(下地ボードの張り替えが必要な程度※)
  • 喫煙などによるヤニでの変色や臭いの付着で、
    通常の使用による汚損を超えると判断される場合
  • クーラー(貸主所有)から水漏れし、借主が放置したため壁が腐食※
  • 台所の油汚れ
    (使用後の手入れが悪くススや油が付着している場合※)
    ※通常の使用を超えるような使用

⑤床

  • 飲み物などをこぼしたことによるシミ、カビ
    (手入れ不足等で生じたもの)(善管注意義務違反)
  • 落書きなどの故意による毀損

⑥水回り

  • 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビなど
    (使用期間中の清掃や手入れを怠った結果、汚損が生じた場合)(善管注意義務違反)
  • ガスコンロ置き場、換気扇の油汚れ、すす(手入れを怠ったことによるもの)(善管注意義務違反)

解約申請手続き

建物解約

駐車場解約

2つの解約手続きの方法

その1
上記書式を郵送 〒144-0034東京都大田区西糀谷3-21-5 第3野口ビル4階
株式会社 三助宛

※ 退去申請受付日は、郵便局の消印日です。
※ 郵送後は、ご連絡ください。 TEL: 03-6423-8683

その2
上記書式をFAX FAX: 03-6423-8684

※ 退去申請受付日は、当社営業時間内の受信日です。
(時間外は翌日の扱いとなります)
※ FAX後は、ご連絡ください。 TEL: 03-6423-8683